第1条(定義)

本規約はインターネットビジネスサポート(以下「乙」という)が会員(以下「甲」という)の皆様へご提供するサービスの利用条件を定めるものとする。

第2条(サービス内容)

1)一般的なウィンドウズパソコンに関する質問(メール)を可能な限りメールで回答
ただし、VBAなどのプログラミング、アクセス、専門性の高いアプリケーションは含まない。またLAN構築などメールではサポートできないことも不可
2)メールマガジンの発行(基本平日朝8:00の今日のひとこと 予備送信8:10)

第3条(本規約の範囲及び変更)

当サービスにおいて各々のサービスに関する規定が設けられている場合は、甲はこれらの規定に従うものとする。 又、乙は甲に事前に通知することなく本規約を変更出来るものとする。

第4条(会員資格)

乙は会員の入金確認をもって、甲を会員として承認するものとする。但し、乙は甲が会員として不適当と判断した場合、承認しないことができるものとする。又、その場合の理由については一切明らかにしないものとする。

第5条(会費及び支払い時期、契約期間)

会費は22,000円/1ヵ月とする。
会費の支払いは原則前払いとし、前月末日までに乙の指定する銀行へ支払うものとする。
契約期間は納めた会費に対応した月の毎月1日から月末最終日までの1ケ月とする。

領収書は銀行振込明細をもって領収書の発行に代えるものとする。

甲は上記で定めた会費をその年度分もしくは数か月分をまとめて支払うことができる。

乙は事前の通知無しで料金体系を変更することが出来るものとする。

第6条(会員の継続)

甲が会員の継続を希望する場合は、毎月末最終日までに会費の入金の確認をもって契約期間の継続とする。

又、最終日までに会費の入金の確認が取れない場合は、継続の意思がないものとみなし自動的に有料会員を退会とし無料会員とする。

第7条(変更の届出)

甲は、その氏名、連絡先、メールアドレス等の変更があった場合、乙に遅滞なく通知するものとする。
尚、その通知が遅滞若しくはされなかったことにより、甲が不利益を被った場合、乙は甲に対して一切の責任を負わないものとする。

第8条(会員情報の守秘義務)

乙は以下の場合を除き、甲の了承を得ずに乙の個人情報について、他人に譲渡等しないことを約束する。
以下除外
・法的根拠に基づいて請求された場合

第9条(会員の取り消し)

乙は当サービスにおいて甲に以下の行為があった場合、会員資格を取り消し又は損害を被った場合損害を賠償するものとする。
1)当サービスを通じて知り得た情報等を第三者に公開、複製または提供する行為
2)乙を誹謗中傷する行為
3)公序良俗に反する行為
4)他の会員又は第三者に不利益を与える行為
5)当サービスの運営を妨げ、或いは信頼を毀損する行為
6)その他乙が不適当だと判断した行為

第10条(サービス提供の停止等)

乙は以下のいずれかの事由があると判断した場合、甲に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとする。
1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
4)その他本サービスの提供が困難と判断した場合
5)乙の死亡、急病等

乙は本サービスの提供の遅延、停止または中断により甲が被ったいかなる不利益または損害について理由を問わず一切の責任を負わないものとする。

第11条(サービス内容の変更)

乙は甲に通知することなく、本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

第12条(利用料金の返還)

入金された利用料金に関しては、当月分は返還しないものとする。

但し乙は前項第5条で定めた甲が前払いとしてまとめて支払った残月分に関しては、事務手数料(残余金額の10%)と振込手数料を差し引いて甲の指定する口座に依頼のあった翌月末日までに振り込むこととする。

第13条(再入会の制限)

甲が退会したのち、再度入会を希望しても同年(1月から12月)の入会は不可とする。

第14条(免責事項)

1)乙は当サービスの提供に起因して発生したコンピュータハードウェア、ソフトウェア、各データ等に関してのトラブルの責任は一切負いません。甲の責任で行うものとする。
2)当サービスは利益を保証するものではありません。乙の情報提供によって甲が行う一切の行為について責任は負いません。甲の責任で行うものとする。
3)乙の自己都合によりインターネット環境が使用できない場合、甲に対して事前にその旨通知することとし、了承を得るものとする。その場合、乙は代金弁済の義務を負わない。
4)乙の債務不履行責任は、乙の故意または重過失によらない場合には免責されるものとする。
5)乙は何らかの理由によって責任を負う場合にも、1ケ月分の月会費の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものとする。

第15条(準拠法・裁判管轄)

1)本規約の解釈にあたっては、日本国内法を準拠法とする。
2)本サービスに関して紛争が生じた場合には、乙の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。